福島地方裁判所 昭和40年(行ク)1号 決定 1965年4月24日
主文
被申立人が昭和四〇年四月一〇日申立人に対してなした、福島県河沼郡会津坂下町公立学校教員を免じ、同月一一日同県田村郡小野町公立学校教員に任命し同町立夏井第一小学校に補するとの転任処分の効力は当裁判所昭和四〇年(行ウ)第一号転任処分取消請求訴訟事件の判決確定に至るまでこれを停止する。
理由
申立人提出の疎明資料によると、本件は処分の効力により申立人につき回復の困難な損害をさけるため緊急の必要がある場合に該当するものと一応認められ、かつ本案についても理由がないとみえるときに当らないと思料されるので、主文のとおり決定する。